2021-06-16 第204回国会 参議院 総務委員会 第17号
吉田 忠智君 下野 六太君 柳ヶ瀬裕文君 小林 正夫君 芳賀 道也君 伊藤 岳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国の情報公開制度に伴う法律(行政機関の保有 する情報の公開に関する法律及び行政不服審査
吉田 忠智君 下野 六太君 柳ヶ瀬裕文君 小林 正夫君 芳賀 道也君 伊藤 岳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国の情報公開制度に伴う法律(行政機関の保有 する情報の公開に関する法律及び行政不服審査
第二九〇号国の情報公開制度に伴う法律(行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政不服審査法)等の改正に関する請願外七件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることとなりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。
確かに国会同意人事を必要とする審議会等々見てみますと、審議会などを見てみますと、答申とか勧告、事前審査、不服審査、あっせん、こういう機能を持っているんですよ。一切そんな機能ないんですよ。審議会に意見をあらかじめ聞くという定義はありますけれども、その審議会の意見を尊重するともなければ、参酌するともないんですよ。ただ聞くだけなんですよ、あらかじめ聞く。 国民の主権やプライバシー権に関わる法律です。
その上で、命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、それらの枠組みによって対応することとなります。 次に、損失補償、財産権との関係等について御質問をいただきました。 本法案では、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。
Aさんは、年金が、その生活保護の基準にぎりぎりですから、やはり暮らしが大変、病院も行かないといけないということで、不服といたしまして、不服審査請求を行いました。その不服審査請求に対して、福祉事務所の所長は、弁明書と調査書類などを、三重県の審理の手続を行う審理員、三重県の子ども・福祉部に当たるんですけれども、そこに提出をいたしました。
その上で、本法案に基づく当該土地等の利用の中止等の命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、これらの枠組みによって対応することとなります。 次に、法的予見性の重要性について御質問いただきました。
審査請求から法務大臣の判断までを不服審査と呼びます。 それでは、私が難民審査参与員として経験したことについてお話しいたします。 参与員制度が始まったのは二〇〇五年からですので、私は既に十七年間、参与員の任にあります。その間に担当した案件は二千件以上になります。二千人の人と一対一で、一対一じゃなくて三対一ですね、そういう形で対面でお話ししております。
取消しを求める行政不服審査請求も三月十九日に農水省が棄却しました。即日私は大臣室に飛び込みまして、野上大臣に抗議と事態打開の申入れをさせていただきました。 このまま進むと取り返しのつかない失政、失態となると思いますが、大臣の認識、この事態をどう受け止めておられるか、まずお答えください。
○野上国務大臣 先ほど来申し上げておりますとおり、八丁味噌のGI登録の取消しを求めた行政不服審査請求等々につきましても、先ほど来申し上げたとおりの経緯で対応してまいりました。また、八丁組合あるいは県組合に対しての対応につきましても、一つ一つ丁寧に対応してきたというふうに考えております。
○野上国務大臣 今御指摘のありました地理的表示の八丁味噌についてでありますが、令和元年の九月の行政不服審査会からの答申を受けまして、令和二年三月から第三者委員会を設置して、専門的な見地から登録要件等について更なる調査、検討を行っておりましたが、その報告書を三月十二日に受け取ったわけであります。
そして、これを沖縄県が撤回するあるいは取り消すということを仮にやったら、政府は今までだったら行政不服審査やいろんな手続をやって強行するでしょう。やっているのは政府なんですよ。これ、もうやめてくださいよ。
次に、総合科学技術・イノベーション会議議員のうち藤井輝夫君、公正取引委員会委員、預金保険機構理事及び同監事、行政不服審査会委員のうち交告尚史君及び村田珠美君、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員のうち不破泰君、中央更生保護審査会委員のうち山脇晴子君、労働保険審査会委員のうち東郷眞子君、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員のうち中森正二君、中央労働委員会公益委員のうち岩村正彦君
まず、総合科学技術・イノベーション会議議員のうち梶原ゆみ子君、佐藤康博君及び橋本和仁君、再就職等監視委員会委員長及び同委員、国家公安委員会委員、預金保険機構理事長、行政不服審査会委員のうち三宅俊光君、日本放送協会経営委員会委員のうち尾崎裕君及び葛西雅子君、中央更生保護審査会委員のうち小野正弘君、労働保険審査会委員のうち甲斐哲彦君、社会保険審査会委員のうち後藤多美子君、中央労働委員会公益委員のうち荒木尚志君
まず、総合科学技術・イノベーション会議議員、再就職等監視委員会委員長及び同委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、預金保険機構理事長、同理事及び同監事、行政不服審査会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員、中央労働委員会公益委員、調達価格等算定委員会委員、運輸審議会委員並
日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、総合科学技術・イノベーション会議議員、再就職等監視委員会委員長及び同委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、預金保険機構理事長、同理事及び同監事、行政不服審査会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員、中央労働委員会公益委員
次に、総合科学技術・イノベーション会議議員に藤井輝夫さんを、公正取引委員会委員に三村晶子さんを、預金保険機構理事に正願隆一さん及び高橋和人さんを、同監事に坂本裕子さんを、行政不服審査会委員に交告尚史さん及び村田珠美さんを、電波監理審議会委員に笹瀬巌さん及び長田三紀さんを、中央更生保護審査会委員に山脇晴子さんを、労働保険審査会委員に東郷眞子さんを、中央社会保険医療協議会公益委員に長谷川ふ佐子さんを、社会保険審査会委員
次に、国家公安委員会委員に宮崎緑さんを、預金保険機構理事長に三井秀範さんを、行政不服審査会委員に三宅俊光さんを、日本放送協会経営委員会委員に尾崎裕さんを、中央労働委員会公益委員に荒木尚志さんを、公害健康被害補償不服審査会委員に阿部潤さんを任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○高木委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、総合科学技術・イノベーション会議議員、再就職等監視委員会委員長及び同委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、預金保険機構理事長、同理事及び同監事、行政不服審査会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員
・イノベーション会議議員 梶原ゆみ子君 佐藤 康博君 橋本 和仁君 再就職等監視委員会委員長及び同委員 委員長 井上 弘通君 委 員 橋爪 隆君 原田 久君 鍋島 美香君 平田眞理子君 国家公安委員会委員 宮崎 緑君 預金保険機構理事長 三井 秀範君 行政不服審査会委員
次に、 総合科学技術・イノベーション会議議員に藤井輝夫君を、 公正取引委員会委員に三村晶子君を、 預金保険機構理事に正願隆一君及び高橋和人君を、 同監事に坂本裕子君を、 行政不服審査会委員に交告尚史君及び村田珠美君を、 電波監理審議会委員に笹瀬巌君及び長田三紀君を、 日本放送協会経営委員会委員に不破泰君を、 中央更生保護審査会委員に山脇晴子君を、 労働保険審査会委員に東郷眞子君を、
――――◇――――― 総合科学技術・イノベーション会議議員任命につき同意を求めるの件 再就職等監視委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件 公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件 国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件 預金保険機構理事長、同理事及び同監事任命につき同意を求めるの件 行政不服審査会委員任命につき同意を求めるの件 電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの
内閣から、 総合科学技術・イノベーション会議議員 再就職等監視委員会委員長及び同委員 公正取引委員会委員 国家公安委員会委員 預金保険機構理事長、同理事及び同監事 行政不服審査会委員 電波監理審議会委員 日本放送協会経営委員会委員 中央更生保護審査会委員 日本銀行政策委員会審議委員 労働保険審査会委員 中央社会保険医療協議会公益委員 社会保険審査会委員 中央労働委員会公益委員
そして、御指摘の不服申立てなど救済の権利の保障につきましては、過料処分の前提となります営業時間の変更等の命令や、緊急事態宣言の下での施設の使用制限等の命令が行政不服審査法第一条第二項の処分に該当することから、処分についての審査請求を求める同法第二条に基づいて保障されるというふうに考えております。
昨年三月、私の質問の際に西村大臣は、行政不服審査法で対応するとなったと答弁されましたが、今回の新型感染症の終息後には、改めてその課題についても検討を行いたいとも述べておりました。それなのに、権利利益の救済に関する制度の検討もないまま、罰則だけを押しつけるような法改正は認められません。コロナの感染防止に必要なのは罰則の導入ではない、正当な補償を明記する法改正だと述べておきます。
したがって、行政不服審査法の対象にならないと。 それで、持続化給付金に関する裁判外紛争解決手続等について、これはどうしたら、時間的にもう明日をも分からない、あるいは来月の売上げがどうなるか分からない、あるいは手形を何とか切らなきゃいけない、そういった皆さんたちにとって短時間で不服の審査ができるようなシステムというのがありましたら教えていただけないでしょうか。
御指摘のとおり、行政不服審査法でございますけれども、本件、持続化給付金の給付、不給付の決定につきましては行政処分に該当しないということで、行政不服審査法の対象とはならないものと私ども承知しております。
総務省行政不服審査会の答申を受けて、農林水産省として第三者委員会を置いた例はないと承知しております。 八丁味噌に関する第三者委員会につきましては、愛知県味噌溜醤油工業協同組合の登録申請の内容につきまして、更に調査検討を尽くす必要があるという御指摘を行政不服審査会からの答申でいただきましたので、この指摘を受けた点について、各分野の専門的な見地から更に調査検討するために設置したものでございます。
○三宅政府参考人 行政不服審査法に定めます不服申立て制度、こちらは、行政庁の違法又は不当な処分によりまして侵害された国民の権利利益の救済を目的とするというものでございまして、不服申立てに対する判断も、公正かつ慎重に行うことが求められるということでございます。
○三宅政府参考人 行政不服審査会は、特定の行政分野に限られることなく行政庁の行った処分一般に対する審査請求事件につきまして、審査庁である大臣等からの諮問を受けまして調査審議する一般的な不服審査機関であるということでございます。
これは、沖縄防衛局をあたかも私人として扱うと、こういうことでしたけれども、本来国民の権利保護を念頭に入れた行政不服審査法の趣旨をねじ曲げているとして多くの行政法学者から批判が出ていることを強調し、質問に入ります。 三月二十四日のこの法務委員会で、私は、選択的夫婦別姓を求める請願が四十五年間も出され続けていることについて、森大臣がどのように受け止めているのかを尋ねました。
一方で、私たちも行政不服審査であるとか行政訴訟の対象となっておりますので、当然のことながら、私たちも、法律上の堅牢さ、また国の主張を行う上での論理の堅牢さみたいなものについては日常から配慮しているところであります。
第三者機関というのは既に総務省が、行政不服審査会が第三者なんですから。その第三者性というものは非常に厳しいですよ、行政不服審査会の第三者性というのは非常に厳しいです。在任中の職務上知り得ることができた秘密を漏らしたらその場合には罰則がかかるとか、そういう厳しい第三者性というものは担保されていないと思うんですよ。 それからもう一つ、この設置要領を見ますと、これまた会議は非公開なんですよ。
○江藤国務大臣 第三者委員会は、行政不服審査会、これは総務省の答申を踏まえて行われるものでありますので、社会的評価について調査検討するために設置するものでありますので、こちらでやることについて客観性がないとか、そういうことにイコールではないのではないかというふうに評価いたしております。
今回の八丁味噌に関する第三者委員会につきましては、先ほど委員が御指摘いただきました行政不服審査会の答申を踏まえまして、八丁味噌の社会的評価につきまして調査検討するために設置したものでございます。
ここでいうと、附帯決議がありまして、附帯決議で、三年後を目途としてというふうになっていたんですけれども、これ実際に、行政不服審査法で対応するんだで終わってしまったんですね。これで申し上げると、私、八年前に参考人で出席させていただいて、私が申し上げたことの一部が附帯決議の中に入っております。それを改めて見直しました。附帯決議の中で実現されていないものがかなりあります。
○国務大臣(西村康稔君) まず最初に、その附帯決議の、前回の附帯決議いただいた十七項目についてでありますけれども、この国民の権利利益の救済に関する制度についてでありますけれども、この点については、法の公布後、平成二十四年に開催されました新型インフルエンザ等対策有識者会議におきまして、行政不服審査法等で対応するという原則を示しているところでございまして、その後もその方針に変更はなかったということでございます
○田村智子君 先ほど、この特措法の中で、個人補償の問題、不服審査の問題というものがないということを指摘しましたけれども、やっぱり休んでも大丈夫、何らかのこの措置がとられたときでも大丈夫だという国民の安心を与える中身がやっぱり私は本当は法律に必要だというふうに思うわけですよ。そうでなければ、要請に応えて休む、イベントを中止しても大丈夫というふうにならないですよね。
ただ、これについては、法の公布後に、平成二十四年に開催しました新型インフルエンザ等対策有識者会議、ここで、これについての議論が行われて、行政不服審査法等で原則対応するという、こういう整理がされているものと理解しております。